13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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富岡市議会 2021-03-23 03月23日-委員長報告、質疑、討論、表決-03号

当局より、本市限定特定行政庁のため扱える物件が限られており、木造2階建て以下300平方メートル以上500平方メートル以下、高さが13メートル以下、軒の高さが9メートル以下の特殊建築物で、公会堂、診療所などが該当するとの答弁あり。 以上で質疑を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

前橋市議会 2018-08-21 平成30年_総務常任委員会 本文 開催日: 2018-08-21

阿部委員】多分そういう話があって、例えば保育園だとか特養だとかというのは特殊建築物に当たりますので、3年に1度報告書を出しているわけですけれども、こういう事故があったので、もう一回調べ直すとかということになって、やっぱり問題だということになると、どうしても緊急にお金が要ることになると財政支援ということになると思うのですけれども、ぜひそういうときには早急に対応していただきたいとお願いしておきたいと思

渋川市議会 2018-03-15 03月15日-07号

市民会館や温泉施設などの特殊建築物につきましては、2年に1度の定期検査が義務づけられております。この検査結果を県に報告し、県からの改善事項とご指摘をいただいた場合については改善報告書を提出しているものでございます。今後も指定管理施設の適正な運営について、利用者への安心、安全の確保のため、適切な対応ができるよう徹底していきたいと考えております。

高崎市議会 2015-06-12 平成27年  6月 定例会(第3回)−06月12日-02号

公共施設点検につきましては、各施設所管課におきまして日常的な点検を行っておりますが、これに加えまして建築基準法第12条第2項及び第4項の規定によりまして、不特定多数の者が利用する特殊建築物のうち面積が100平米を超えるものにつきましては、建築物を常時適法な状態で維持管理するため、損傷、腐食その他劣化の状況を定期的に点検することが義務づけをされております。

前橋市議会 2015-03-19 平成27年度予算委員会_建設水道委員会 本文 開催日: 2015-03-19

また、保守点検につきましては一定規模以上の店舗飲食店集会場ホテル等、不特定多数の人が利用する特殊建築物について、その用途により2年から3年以内ごとに専門の資格を持つ技術者建物の構造や設備の状況を調査し、その結果を市に報告していただくことになっております。

渋川市議会 2011-12-09 12月09日-03号

それと、建築確認申請提出先でございますけれども、渋川市につきましては限定特定行政庁であり、扱える確認申請につきましては木造2階建て延べ面積500平方メートル以下、非木造につきましては平屋で200平方メートル以下、店舗集会所学校等特殊建築物につきましては100平方メートル以下、それと高さ等につきましては軒の高さが9メートル以下の建物としております。

藤岡市議会 2007-12-07 平成19年第 5回定例会−12月07日-02号

また、高崎土木事務所が所管します特殊建築物や大規模建築物確認処理件数の同じ2カ年の平均は86件です。そうしますと、本市に建築される建物につきましては、両方合算しますと406件となっております。補足させていただきますと、高崎土木事務所確認処理件数、2カ年の平均86件のうち市内の設計事務所等が提出した件数平均26件で、市全体の件数に対して6.4%となっております。  

太田市議会 2003-09-13 旧太田市 平成15年度決算特別委員会−09月13日-01号

その内訳でございますが、1号建築物といいまして特殊建築物床面積が100平米を超えるものが25件で34万2,000円、2号建築物といいまして木造で3階以上、または延べ床面積500平米以上のものが113件で22万7,000円、3号建築物といいまして木造以外で2階建て以上、または延べ床面積が200平米を超えるものが376件で863万3,000円、4号建築物といいまして1号から3号以外の木造住宅程度のものが

高崎市議会 2002-09-11 平成14年  9月 定例会(第5回)−09月11日-04号

こうした特殊建築物は一たん火災が起きますと、建物性格上大惨事となるおそれがあります。その防止のために建築基準法では第12条におきまして、建物が適正に維持管理されているかどうかについて、定期報告を行うよう義務づけております。また報告された内容で基準に合わない部分がある場合には、建築主等に対して是正を求めております。

前橋市議会 2001-09-20 平成12年度決算委員会_建設水道委員会 本文 開催日: 2001-09-20

231 【櫻澤建築指導課長】 まず初めに、本市では前橋広域消防本部の協力を得て、毎年2回前期と後期に特殊建築物防災査察計画的に行っております。ご質問の雑居ビル防災査察の基本的な考え方につきましては、東京都新宿区の大惨事を機に、緊急に「小規模な雑居ビル防災安全査察実施要領」を策定したところでございます。

高崎市議会 2001-09-12 平成13年  9月 定例会(第4回)−09月12日-04号

建築物を新築し、その後利用形態を変更して店舗飲食店、キャバレー、ナイトクラブ、遊技場などと、不特定多数の人が使う建築物、これは特殊建築物と呼んでおりますが、こういった用途に変えようとする場合には、その変更部分面積が100平方メートルを超えるものにつきましては、建築基準法用途変更確認申請の手続が必要となります。本市においての申請の実績でございますが、平成10年度は4件出てきております。

高崎市議会 1995-12-13 平成 7年 12月 定例会(第6回)−12月13日-04号

例えばこの地域防災計画の中にも特殊建築物への対応ですとか、あるいは危険物質貯蔵取扱所に隣接する地域地区、あるいは都市ガスの供給あるいは下水道の使用、また消防車や救急車などがなかなか進入しにくい狭い道路が集中をしている地域地区でありますとか、時には時間帯によっては多くの人が集中をする地区地域、またその逆に時間帯によっては本当に防災上も当然でありますけれども、人口というのですか世帯人員が急激に減る

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